私は結婚後退職をしました。子どもも望んでいたので、正社員にはならず「パート」で働くことにしました。
扶養内のパートはそこまで稼げないし、社会保険に入ったら逆に損だよねぇ。何の保証もないし、とりあえずお小遣いを稼ぐためにがんばろー!
なんて、呑気に考えていた私。
しかし、退職後いろいろな経験をして、沢山制度を調べていくうちに、衝撃的な事実判明!!
扶養内でも受けることのできる手当てがあるだとー!?!?!?
しかし私は知るのが遅すぎた!!!
後悔しないために、制度を知り学び、正しい知識を持つことはとても大切だと思い知らされました!
ということで今日は、 「扶養内パートでも受けることのできる手当て」をお伝えします!
今回は
- 扶養内パートで働いている方
- 週20時間以上働く意思のある方
- 雇用保険に入りたいと思っている方
- 少しでもお得に生活したいと思っている方
向けのお話になります。
さて、結論から言いますと、 「雇用保険に入る」
これさえクリアできればOKなんです。
しかし、雇用保険に入るために条件があるのと、入ってから手当てを受けるための条件があるので、こちらをお伝えしたいと思います。
雇用保険とは
雇用保険とは、失業した時、一時的に働けなくなった時、職が見つからない時のための保険。
再度働くための、一時的な休業のために生活を保障する という性質を持っています。
※社会保険は、病気やケガなど、誰もが起こりえることに対する生活を保障しているので、2つの保険は別物なんです。
雇用保険の加入条件
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用され た実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。](2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
出典 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html
普通にパートで勤めていれば、31日以上は大体の人が働きますね!
週20時間というのは、
1日4時間を週5日 1日5時間を週4日 1日7~8時間を週3日
といった感じで、数字で表すとそこまで大変ではないですよね!
週20時間=月80時間
時給900円で80時間働くと、 72000円
時給1000円で80時間働くと、 80000円
扶養内パートは、1年で130万円以内=1か月約10万8千円
つまり! 週20時間働いても扶養範囲を超えることはそうないんです!
例えば、9時から13時まで働くと1日4時間になります。幼稚園、保育園のお迎えにも行けますし、小学生が帰ってくる時間にも間に合います!
加入することで受給可能な手当てと、受給資格
受けることのできる手当て
- 失業給付
- 育児休業給付金
- 介護給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金 など・・・。
受給条件
- 就業する意思能力があること
- 求職活動を行っていること
- 過去2年間のうち、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること(出勤日や有休取得日が、月11日以上ある月に限る)
1,2は、ハローワークなどで手続きをして、就業意思や求職活動をしていることを証明すればOK!(これはハローワークに行けば誰でもできます!)
3については、基本12か月以上ですが、妊娠、出産などすぐに働けない理由がある人に限っては、
「特定理由離職者」となり、6か月間以上で受給可能になります。
※育児休業給付金はもらうことができません。
くわしくはこちらをどうぞ。
まとめ
以上のことから、扶養内パート主婦でも、育休手当、失業手当がもらえることが分かって頂けたでしょうか?
扶養内パート主婦にとって、小さな手当てが、家計の大きな潤い になりますよね!
もらえるものはもらっておく精神で!((笑)
世の扶養内パート主婦の皆様!賢く楽しく生活しましょうね☆
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