今回のお話は、
- 「パートを始めたけど、1年経つ前に妊娠して辞めることになっちゃった!何か手当てはないのかなぁー??」
- 「妊娠、出産後、いつ失業手当をもらいに行けばいいの?」
って思っている人向けのお話です。ちなみ、雇用保険に入っていることが条件となります!
私は、扶養内パートで働きながら妊活をしていました。
扶養内パートでも育休手当や失業手当がもらえることを知った私は、
1年以内に子どもができたら、万々歳!できなくても、できた時に手当がもらえるから出産後も少し安心♪
と思って働いていました。
ありがたいことにお仕事を1年続ける前に妊娠がわかり、退職することになりました。
(しかし!!もっと早く制度を知っていたら、もっと早く雇用保険に入っていたのに。。。知識不足でした)
詳しくはこちらをご覧ください。
妊娠が分かる前は、「1年働かなくても…」なんて思っていた私ですが、欲は出るもので
「もらえるものはもらいたい!!!!」
と必死になり、制度を調べたり、ハローワークに電話をしたりしました。(笑)
そこで知ったのが、
特定理由離職者
でした。特定理由離職者は、
半年間雇用保険に加入していれば「失業保険」に入ることが出来るのです!!
なので今回は、以下のことについてお話をしていきたいと思います。
特別理由離職者とは
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
- 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
出典:ハローワークhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
と、難しいことが沢山書いてありますが、今回は
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
という文言に着目します!
妊娠、出産、育児等により離職しとしっかり条件に書いてありますね!!
そして、そこまでは理解できると思うのですが、、、
雇用保険法~受給期間延長措置って何~!?
って話ですよね!(笑)
次で受給延長措置についてお話します。
受給延長措置について
受給救済措置とは
失業保険の有効期限は退職後1年です。
しかし!
妊娠・出産等ですぐに働くことのできない場合は、
求職状態ではないので失業保険はもらえません。
(※失業保険がもらえる条件の中に、働く意思がある者、仕事を探している者という条件があるからです。)
そこで、やむ負えない事情で求職活動ができない人の為に、
失業保険の有効期限切れを防ぐ、救済措置 「受給延長措置」 が設けられているんです!!
「赤ちゃん産んで、まだお仕事を探せないので、失業保険の有効期限を延ばしてくださーい!」と、お願いできるってことです。
受給救済措置で延長できる期間は?
妊娠・出産・子育ての場合、
受給期間延長の申請方法
●申請はいつからできる?
- 離職した日の翌日から
- 30日後の
- 翌日から 申請可能!
少しわかりにくいですが、
2月28日に離職した場合…
- その翌日から (3月1日)
- 30日後の (3月30日)
- 翌日から (4月1日)
ということになります。
●申請期限は?
最大4年まで延長できるということは、子どもが保育園や幼稚園に入る頃に就職活動をしようと思った時に、失業手当を受け取りながら職探しができるってことですね!
※以前は、申請期限が申請日より1か月でしたが、平成29年4月1日より、上記の期限に変更されました!! 詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
●申請に必要な物は?(妊娠・出産の場合)
- 受給期間延長申請(ハローワークでもらう)
- 離職票-2(退職時に職場に伝え、もらっておく)
- 母子手帳
- 印鑑
受給期間延長解除のやり方
※出産後8週間後より解除可能になります。
- 必要書類を集める(下記参照)
- 書類をハローワークへ提出
- 求職申込書を記入
- ハローワークで「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取る
- 雇用保険の説明会に出席する
- 失業認定日にハローワークに行く
(必要書類)
- 受給期間延長通知書(受給期間延長申請をした時にハローワークでもらえる)
- 離職票1,2の2枚 (退職した職場からもらえる)
- 雇用保険受給資格者証 (ハローワークでもらう)
- ハロ-ワークカード (ハローワークでもらう)
- 写真2枚 (最近の写真、正面上半身、縦、3.0㎝×横2.5㎝)
- 印鑑 (認印可、スタンプ不可)
- 銀行口座 (預金通帳orキャッシュカード)
- マイナンバーカードや通知カード
- 身分証明書
- 母子手帳
まとめ
妊娠・出産等で退職をする方は、「特定理由離職者」となり、
雇用保険に6か月以上入っていれば 「受給延長措置」を受けて失業手当を受けることが出来る!
全国のパート主婦の皆さん!
もらえるものはもらって、(笑)賢く生活していきましょう!!!
コメント