出産後の手続きは何をしたらいいの?
里帰り出産中の手続きはどうしたらいいの?
今回は、そんな疑問を解決するお話です。
これさえ読めば、難しい手続きもスムーズにできちゃいますよ☆
出産後に提出する書類
全員がする手続き
- 出生届
- 乳幼児(子ども)医療費助成
- 児童手当
- 出生連絡票(低体重児届)
- 健康保険証
- 出産一時金(出産前のことが多い)
- 医療費控除 (医療費が年間10万を超えた人)
※出産をした方は大体が10万を超えるはずです!詳しくはこちらをご覧ください!
該当者のみがする手続き
- 未熟児養育医療給付金 (未熟児を出産した人)
- 高額医療助成 (医療費が高額になった人)
- 出産手当金 (会社員)
- 育児休業給付金 (会社員)
全員がする手続きについて
【出生届】
生まれた赤ちゃんを戸籍に登録するための手続き
《申請について》
- 提出期限:出産日を含め14日以内
- 提出先:父・母の本籍地、届け出人の居住地、出生地のいずれかの区市町村役場
- 必要なもの:出生届・母子健康手帳(持参できれば)、届出人の印鑑(朱肉を使う認印)・身分証明書
- 届出人:父または母
※父・母が届け出できない場合・・・①同居者②お産に立ち会った医師・助産師③父・母以外の法定代理人、の順で届け出てもよい
●出生届はどこでもらう?
- 出産した産院
- 役所
- オリジナル出生届を自分で用意する
出産しや産院でもらうことが1番多い。オリジナル出生届を使用する場合は、事前に産院に伝えておきましょう!
※出生届の右半分は「出生証明書」となっています。その部分は出産に立ち会った医師または助産師に記入してもらう必要があるため、あらかじめ準備している病院が多いのです。
自分で用意すべきかどうか、事前に産院へ確認しておきましょう。
乳幼児(子ども)医療費助成
就学前(6歳まで)の子どもの医療費助成を受けることができるもの。
病院にかかったときに医療証を提示すれば、保険適用後の自己負担分が無料〜減額になります。(自治体によって助成金額が異なります)。
《申請について》
- 提出期限:1か月検診までに(速やかに行いましょう!)
- 提出先:現住所の市区町村役場
- 必要なもの:役所のHPなどで確認する
- 届出人:父または母
※子どもの1カ月検診から助成の対象になるので早めに申請をする。
出生届、児童手当と一緒に、早めに申請しましょう。
【児童手当】
0歳から中学校卒業(15歳を迎えて最初の3月31日)までの子どもを持つ保護者を対象にして支給されるもの。
《支給額=子供1人あたりの月額》
・3歳未満 → 一律15,000円
・3歳以上~中学卒業 → 10,000円(第3子以降は15,000円)
※子供の養育人数ごとに所得制限があります。
所得制限を超える世帯:月額一律5,000円
《申請について》
- 提出期限:出生日の翌日から15日以内
- 提出先:現住所の市区町村役場(公務員の方は勤務先で申請を)
- 必要なもの:各市町村役場のHPまたは勤務先に確認
- 届出人:父または母
出生連絡票
助産師や保健師が、子どもやお母さんの体調について、電話や家庭訪問等で育児のサポートをするために必要。
低体重児届を兼ねている場合がある。
《申請について》
- 提出期限:出生日から28日以内
- 提出先:現住所の市区町村役場
- 必要なもの:母子健康手帳の後ろに挟まれている出生連絡票
- 届出人:父または母
出生届・児童手当・乳児(子ども)医療助成と一緒に提出しましょう!
健康保険の加入
子どもの健康保険証を作るということ。各自治体から子供の医療費助成を受けるのに必須。両親どちらかの扶養として加入することになります。(共働きの家庭は収入が多いほうに入ることが一般的)
《申請について》
- 提出期限:出生後すみやかに
- 提出先:社会保険→勤務先の担当窓口、国民健康保険→役所
- 必要なもの:社会保険→申請書、扶養者の本人確認書類、扶養者と子どものマイナンバー
国民健康保険→特になし - 届出人:父または母
※社会保険の場合、必要書類は保険協会によって異なるので、勤務先の総務部や人事部などに確認してください。
出産育児一時金
健康保険が効かない出産費用の助成として、加入する健康保険組合から受け取れる補助金のこと。
(基本的には赤ちゃん1人につき42万円、多胎の場合は42万円×人数分が支給される。)
《申請について》
- 提出期限:利用する受取方法によって違う (※下記参照)
- 提出先:病院、または各健康保険組合の担当窓口
- 必要なもの:利用する受取方法によって違う (※下記参照)
- 届出人:出産する本人
●出産育児一時金の受け取り方法
- 直接支払制度
- 産後申請
- 受取代理制度
【直接支払制度】 最近はこの制度を使う産院が多いそうです!
健康組合から医療機関に出産育児一時金が直接支払われる制度。退院時の支払いが差引した金額だけで済むので、大金を直接産院へ支払う必要がないです◎
- 提出期限:入院時、入院前に。(産院から同意書が渡されます)
- 提出先:産院
- 必要なもの:「直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書」(産院から渡されます)
- 届出人:出産する本人
【産後申請】
出産後、自分で出産費用をすべて支払ったあとに健康保険組合へ申請し、支給を受ける方法。
提出期限:出産日翌日から2年の間
提出先:社会保険→保険協会、国民健康保険→役所
必要なもの:出産した本人の保険証、母子手帳、医療機関等から交付される「直接支払制度を利用しない旨を記載した合意文書」・「領収・明細書」、世帯主の印鑑、世帯主の振込口座のわかるもの、死産・流産のときは医師の証明書
届出人:出産する本人
【受取代理制度】
出産する産院が「直接支払制度」を導入していない場合でも、健康保険組合に申請することで「直接支払制度」同様に組合から医療機関に支払われる制度。
提出期限:出産予定日の2ヵ月前以降
提出先:社会保険→保険協会、国民健康保険→役所
必要なもの:健康保険組合から「受取代理制度利用」の申請書を受け取り、医療機関に必要項目を記入してもらったもの
届出人:出産する本人
医療費控除
こちらをご覧ください。
該当者のみがする手続きについて
未熟児養育医療給付金
出生時体重が2000g以下の乳児や、医師が入院の必要性を認め指定医療機関に入院している乳児などを対象に、入院時にかかった保険適用後の自己負担分を助成します。
申請書を提出して審査に通ると、約1カ月以内に養育医療券が送られてきます。病院にかかったときに医療券を提示すれば、養育医療費の給付が受けられます。
《申請について》
- 提出期限:出生後速やかに
- 提出先:居住地の役所/保健センター(自治体によって異なる)
- 必要なもの:申請書、届け出人の本人確認書類
- 届出人:父または母
高額医療費の助成
ひと月にかかった医療費の自己負担額が一定金額を超えたとき、申請すれば後で払い戻しを受けられます。出産でも、帝王切開など保険の対象となる医療行為が施された場合に適用されます。
※事後に申請する人が多いですが、事前に認定を受ける方法もあり。その場合は「認定証」を医療機関の窓口で申請すれば、支払いは自己負担分のみでOK.!
《申請について》
- 提出期限:診察日の翌月~2年の間
- 提出先:加入している保険協会(社会保険・国民健康保険)
- 必要なもの:
通常:申請書、病院の領収書、本人確認書類など
限度額適用認定証:申請書(事前に入院がわかっている場合はこちらが便利!) - 届け出人:出産する本人
出産手当金
出産前後の働けない期間の生活を支えるために支給されるお金。出産前42日〜出産翌日から56日を対象に、日給の約67%が支給されます。
もし出産前に退職していても、1年以上続けて勤務していれば手当金をもらえる可能性あり!
元の勤務先に聞いてみましょう!
※パート勤務でもでももらえる可能性あり!詳しくはこちらをどうぞ。
《申請について》
- 手続き期間:産休開始の翌日〜2年以内
- 提出先:社会保険協会
- 必要なもの:申請書、健康保険証、母子手帳、印鑑、事業主の証明書類
- 届出人:出産する本人
育児休業給付金
育児休業中に生活を支えるために支給されるお金。
出産手当金の支給が終わった翌日から子どもが1歳になるまでが対象期間。もし保育園に入れなかった場合は、最長2歳になるまで延長できます。
※パート勤務でもでももらえる可能性あり!詳しくはこちらをどうぞ。
《申請について》
- 手続き期間:初回:育休開始の1カ月前〜4カ月後まで、2回目以降:随時
- 提出先:勤務先
- 必要なもの:勤務先に確認
- 届出人:出産する本人
まとめ|ママ・パパそれぞれがすべきこと・里帰り出産の場合の注意点
【ママがすべきこと】
- ☑パパに提出してもらう書類等を準備し、渡す。(出生届・母子手帳・出生連絡票・その他提出に必要な書類をコピーする←ママパパどちらでもOK)
- ☑出生育児一時金について確認し、手続きを行う
- ☑医療費控除のために、領収書を保管しておく
- ☑高額医療費・出産手当金・育児休業給付金の手続きをする
【パパがすべきこと】
☑出生届・乳幼児(子ども)医療費助成・児童手当・(未熟児養育医療給付金)・出生連絡票の手続き。(居住地の役所で手続きをしてもらうとスムーズ)
☑役所に提出する書類を印刷したり準備をする(ママパパどちらでもOK)
☑子どもの健康保険への加入手続き。 ほとんどの方がパパに職場、または役所で手続きを行ってもらう。(所得が上の方なので・・・)
☑乳幼児(子ども)医療費助成を出す際に、子どもの健康保険証が必要な場合もある。いつまでに出せばいいのか役所に確認する。
【里帰り出産の場合の注意点・確認すべきこと】
☑出生届を出す際に、母子健康手帳はどうすればいいかを役所に確認する
☑里帰り後の健診や、出産後の1か月検診は、助成を受けることができるのか。受けられる場合は何が必要かを役所に確認する。(里帰り終了後、手続きをすることも忘れずに!)
☑出生届は、里帰り先での手続きが可能だが、他は居住地での手続きになるということに注意。
◎市役所に提出する際、
- 必要書類はどこでもらえばいいのか(役所に置いてあったり、HPで印刷をすることも可能)
- どこへ提出すればいいの
- 何が必要か
は、各自治体によって違います。 (私は母子手帳をもらった際に手続きに必要なことが書いてある冊子をもらいました。)そのような冊子や、役所のHPをを参考に、わからなければ電話をして確認しておきましょう!
出産後の手続きはパパの協力が不可欠です!
ママ自身もしっかりと勉強をして、出産前に準備を整え、パパと協力して手続きを行いましょう♪
コメント