2019年分の確定申告期間は2020年2月17日(月)~2020年3月16日(月)です。
確定申告が近づいてくると、「医療費控除」という言葉も耳にする機会が増えるのではないでしょうか?
医療費控除とは、病気やケガで沢山治療費を払った人を、税金面で優遇してくれる制度です。
→ 医療費のうち、一定金額を所得から差し引いてもらうことで、所得税の計算の基準となる金額が減り、所得税の負担が軽くなります。
実はこの制度・・・
不妊治療、妊婦検診、出産費用等も控除に入るということをご存じだったでしょうか?
不妊治療も、妊婦検診も、出産費用も保険が使えないのに、医療控除はできるなんて、驚きですね!!
医療費控除をできるものは沢山ありますが、今回は、
- 不妊治療の経験がある方
- 妊娠された方
- 出産された方
- 医療控除を考えている方
向けたお話になります。
※ちなみに、上記の経験がが過去5年以内にある方でしたら、控除申請可能になりますので、ぜひご覧ください。
医療費控除を申請するための条件
まずは、医療費控除の条件から、理解しておきましょう。
医療費控除は、
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
出典:国税庁
となっています。つまり、
- 自分以外の家族の分もまとめて申請可能。(収入が多い方で申請をした方が得)
- 1年間分(1月1日~12月31日まで)の医療費が対象になる。※医療費が10万円を超えることも条件です。)
ということです!
不妊治療や、妊婦検診、出産のためのの入院費+家族の医療費なども足したら、あっという間に10万超えちゃいますよね!!
医療費控除の対象になるもの、ならないもの
【対象となるもの】
●人工授精、体外受精の費用
●不妊症の治療費
(※不妊治療の助成金があった場合は、助成金を差し引いた実際の自己負担金が対象)
●採卵消耗品(採卵針など)
●卵子凍結保存料、保管料
●出産までの定期検診や検査代
●分娩費用
健康保険組合からもらう出産育児一時金、家族出産一時金の支給金額を差し引いた実際の自己負担金が対象。(出産手当金は引かなくて大丈夫です◎)
(例)出産費用50万、出産育児一時金42万が支給
50-42=8 8万円が控除の対象になります!
●入院中の食事代
●通院費用
●交通費
- 治療のため病院へ向かう時に使った電車やバスなどの公共交通機関の交通費。(マイカーなどのガソリン代、駐車料金、高速代は対象外)
- 急に体調が悪くなった場合に使ったタクシー代。
- 遠い場所から病院へ行く場合の新幹線や飛行機代 (※ただし、里帰り出産の為の移動交通費は対象外)
私は里帰り出産をする予定ですが、8か月で1度実家に帰って診察を受けます。その際の新幹線代は対象になりますね。
その後また1度家に戻り、里帰り出産のために再度帰省をします。この時の新幹線代は対象外ですね。
●医師の紹介費
現在治療を受けている医師から他の病院を進められた紹介状の手数料のみ対象
●マッサージ指圧師、鍼師、柔道整復師による施術費用
治療にあたる人が鍼灸師、、柔道整復師など、国家資格を持っている場合医療とみなされ控除対象になる。
【対象とならないもの】
●里帰り出産のための交通費
●宿泊費や入院中の自己都合での差額ベット台
個室部屋を使った方は、相部屋との差額費は対象になりません。(ただし、病院側が個室を指定してきたり、病院の都合でやむを得ず個室になる場合は対象。)
●入院中に外食や売店、コンビニで購入した食事の代金
●妊娠検査薬・排卵検査薬等の検査薬
●妊活サプリ・健康食品の購入代
治療や療養に必要な医薬品のみで、健康や予防の為になるものは対象外です。
●マタニティエクササイズの利用料(エクササイズの指導者が、国家資格を持っている場合は対象になる。)
●出生前遺伝学的検査代
出産後も医療費控除が受けられます
【対象になるもの】
●産後の1か月検診
●産褥入院。助産師による母乳指導など
●産後療養中のお世話にかかる費用
医療費控除をするために必要な物
病院、薬局などでもらった領収書は、しっかりと残しておきましょう。
交通費は領収書がないと思うので、自分でメモしておけば大丈夫です。
医療費控除は、過去5年までさかのぼれるので、今年医療費控除が出来なかった方も、捨てずに残しておくと後から申請可能です。
※過去5年間さかのぼっても、5年間をまとめた金額ではなく、1年ごとにかかった金額です!
まとめ
不妊治療、妊婦検診、出産、そして出産後までにかかる費用はけして安くありません。
(むしろ「こんなにかかるの!?」って感じですね。(笑))
その費用で所得を控除してもらえたら、なんだかちょっぴりお得な気分になりますよね♪
ちなみに私の場合は、
- 2018年分 不妊治療
- 2019年分 不妊治療+妊婦検診
- 2020年分 妊婦検診+出産費用+産後の検診
という形で、控除を受ける対象になりそうですね。それに+日頃の病院・薬代、主人の病院・薬代も入ってくるので10万はすぐに超えそうです・・・。(笑)
(確定申告や、詳しい医療費控除のやり方についてはまたお話をしたいと思っています。)
お金のかかるこの時期に、少しでもお得に過ごす知識を身につけておくことは無駄ではないと思います!
ぜひご家族と(主にご主人?)と今すぐ相談してみてくださいね♪
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